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会社の種類
このページでは日本の法律で認められている「会社」について掲載してます。

株式会社 (株)
:株式を発行することで多くの人々から資金を集めることができる。
:社会的に認知度が高い
:決算書の公告が義務付けられるなど、厳格に規制を受ける。
:規模の大きな会社に向いている。
最低資本金 規定なし(新会社法により)
出資者の数 1名以上(発起設立)、2名以上(募集設立)
出資の単位 1口
出資者の責任 間接有限責任
最高決議機関 株主総会
監査機関 監査役
※下記のいづれかに当てはまる場合は監査役の設置が不要
・株式譲渡制限会社である
・取締役会を設置していない
・取締役会を設置しているが会計参与を置く場合
・委員会設置会社である(委員会設置会社は監査役を置くことができません)
会社の代表者 代表取締役(取締役会の決議によって決める)
出資分の譲渡 原則自由(ただし定款によって制限することができる)
公告の義務 あり

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合同会社 (同)
:有限責任社員のみで構成。
:会社の規律については定款自治が認められている。
:社会的に認知度が低い。
:株式の公開ができない。
最低資本金 0円以上
出資者の数 1名以上(法人も可)
出資の単位 1口
出資者の責任 間接有限責任
最高決議機関 社員総会
監査機関 なし
会社の代表者 原則として社員全員に業務執行権あり。
定款により代表社員・業務執行社員を定めることもできる。
出資分の譲渡 他の社員全員の承諾が必要
公告の義務 なし


有限会社 (有)
現在は新たに設立することはできません。
:最低資本金の条件が株式会社よりも緩和されている。
:50人以下の範囲で出資者を集めることができる。
:設立手続き、設立後の規制も株式会社よりも簡素化されている。
:家族、親しい間柄で運営していくのに向いている。
最低資本金 300万円
出資者の数 1名以上50名以下
出資の単位 1口
出資者の責任 有限責任
最高決議機関 社員総会
監査機関 監査役(設置は任意)
会社の代表者 取締役。代表取締役を定めることもできる
出資分の譲渡 社員相互間は自由。社員外への譲渡は社員総会の承認が必要
公告の義務 なし


合資会社 (資)
:無限責任社員と有限責任社員で構成される。
:資本金の規定なし。設立手続きも簡易。
最低資本金 規定なし。何円でも可
出資者の数 2名以上
出資の単位 なし
出資者の責任 無限責任と有限責任
最高決議機関 全社員の同意により決議
監査機関 なし
会社の代表者 業務執行社員が代表する。代表社員を定めることも可
出資分の譲渡 有限責任社員の持分譲渡は無限責任社員全員の承認が必要。
無限責任社員の持分譲渡は全社員の同意が必要。
公告の義務 なし


合名会社 (名)
:無限責任社員のみで構成される。
:資本金の規定なし。設立手続きも簡易。
最低資本金 規定なし。何円でも可
出資者の数 2名以上
出資の単位 なし
出資者の責任 無限責任
最高決議機関 全社員の同意により決議
監査機関 なし
会社の代表者 各社員が会社を代表する
出資分の譲渡 全社員の同意が必要
公告の義務 なし
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