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株式会社
:株式を発行することで多くの人々から資金を集めることができる。
:決算書の公告、監査役の設置が義務付けられるなど、厳格に規制を受ける。
:規模の大きな会社に向いている。
最低資本金 規定なし(新会社法により)
出資者の数 1名以上(発起設立)、2名以上(募集設立)
出資の単位 1口
出資者の責任 有限責任
最高決議機関 株主総会
監査機関 監査役1名(大会社では3名以上)
会社の代表者 代表取締役(取締役会の決議によって決める)
出資分の譲渡 原則自由(ただし定款によって制限することができる)
公告の義務 あり

合同会社
・有限責任社員のみで構成
・会社の規律については定款自治が認められている
最低資本金 0円以上
出資者の数 1名以上(法人も可)
出資の単位 1口
出資者の責任 有限責任
最高決議機関 社員総会
監査機関 なし
会社の代表者 原則として社員全員に業務執行権あり。
定款により代表社員・業務執行社員を定めることもできる。
出資分の譲渡 他の社員全員の承諾が必要
公告の義務 なし


有限会社 (現在新たに設立することはできません)
:最低資本金の条件が株式会社よりも緩和されている。
:50人以下の範囲で出資者を集めることができる。
:設立手続き、設立後の規制も株式会社よりも簡素化されている。
:家族、親しい間柄で運営していくのに向いている。
最低資本金 300万円
出資者の数 1名以上50名以下
出資の単位 1口
出資者の責任 有限責任
最高決議機関 社員総会
監査機関 監査役(設置は任意)
会社の代表者 取締役。代表取締役を定めることもできる
出資分の譲渡 社員相互間は自由。社員外への譲渡は社員総会の承認が必要
公告の義務 なし


合資会社
:無限責任社員と有限責任社員で構成される。
:資本金の規定なし。設立手続きも簡易。
最低資本金 規定なし。何円でも可
出資者の数 2名以上
出資の単位 なし
出資者の責任 無限責任と有限責任
最高決議機関 全社員の同意により決議
監査機関 なし
会社の代表者 業務執行社員が代表する。代表社員を定めることも可
出資分の譲渡 有限責任社員の持分譲渡は無限責任社員全員の承認が必要。
無限責任社員の持分譲渡は全社員の同意が必要。
公告の義務 なし

合名会社
:無限責任社員のみで構成される。
:資本金の規定なし。設立手続きも簡易。
最低資本金 規定なし。何円でも可
出資者の数 2名以上
出資の単位 なし
出資者の責任 無限責任
最高決議機関 全社員の同意により決議
監査機関 なし
会社の代表者 各社員が会社を代表する
出資分の譲渡 全社員の同意が必要
公告の義務 なし
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